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お知らせ

  • 2019年6月25日

    就労ビザ神戸(兵庫県) 英会話教室の英語講師の就労ビザ取得|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    神戸市(兵庫県)で英会話教室を営んでいる企業様より「英会話教室の英語講師を増員したいので、就労ビザ取得申請手続きをお願いします。」と就労ビザ取得申請手続きについてのご相談をいただきました。

    英会話教室があるのは兵庫県神戸市でしたが、ご相談企業様の所在地が大阪府大阪市ということでしたので、就労ビザの申請手続きは神戸支局ではなく大阪出入国在留管理局(旧 大阪入国管理局)となります。

    正社員として雇用予定の外国人はフィリピン国籍の2名ということでした。

    まず、フィリピン人を本国から招聘する場合は、就労ビザ取得の手続きだけでなく、フィリピン本国のPOEAの許可が必要であることを説明し、たとえ就労ビザを取得することができたとしてもPOEAの許可を取得することができなければ日本に招聘することができない旨を併せて説明させていただきました。

    次に学歴及び実務経験を確認しました。
    フィリピンは公用語が英語であることから、英語能力は担保されますが、英会話教室の英語講師に該当する就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の取得要件として一定の学歴又は実務経験が必要であるからです。
    2名とも本国の大学を卒業していたため、学歴要件を満たしておりました。
    また、1名は実務経験も満たしていました。
    そのため、就労ビザの取得見込みがあると判断し、給与について確認しました。

    就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を取得するには、契約の有無、給与が日本人と同等額以上という要件もあります。
    雇用契約を締結し、その証として雇用契約書を作成されていましたので、契約の立証が可能となります。
    給与が日本人と同等額以上という要件については、日本人の英語講師が存在しなかったため、比較は不要でした。
    ただ、たとえ給与が日本人と同等額以上であったとしても、都道府県の最低賃金を下回っている場合は、就労ビザを取得することができませんので、兵庫県と大阪府の最低賃金を確認しました。
    兵庫県と大阪府の最低賃金も下回っていませんでしたので、給与要件も満たしていることが確認できました。

    その他、会社決算書から事業の継続性・安定性、2名分の適切な業務量、正社員雇用に至った経緯(相当の理由)など、就労ビザ取得に必要な要件を確認しました。

    全ての要件を確認した結果、フィリピン人2名の就労ビザ取得見込みがあると判断させていただきました。

    兵庫県神戸市、大阪府大阪市だけでなく大阪入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。

    就労ビザの取得申請手続きに関する相談は、無料で承っておりますので、外国人就労ビザ取得のことでお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

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