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お知らせ

  • 2019年7月14日

    就労ビザ長野(長野市) 外国人就労ビザ取得手続きの相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    長野県長野市の製造業の企業様より「インドネシア人、ベトナム人を各1名ずつ、エンジニアとして正社員雇用したいと思っています。ただ、外国人正社員雇用は初めてなので就労ビザを取得するためには、どのような書類が必要で、入国管理局管轄にどのように申請手続きをしたらいいのか全くわかりません。また、就労ビザの取得申請手続きをしてから就職するまでにどれくらいの時間がかかるのかも教えてください。」と、外国人就労ビザの取得申請手続きについてのご相談をいただきました。

    外国人を海外から招聘し、就労ビザを取得する場合の申請手続きは、在留資格認定証明書交付申請となります。
    そのため、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を準備することになりますが、どの在留資格になるのかによって必要書類は異なります。
    今回は、製造業のエンジニアとして正社員雇用をしたいということでしたので、在留資格「技術・人文知識・国際業務」又は「企業内転勤」に該当します。
    在留資格「企業内転勤」は海外の支社等に直近一年間勤務していること、従事している業務が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当していることが最低条件となりますので、その旨をご相談の長野県長野市の企業様に確認しました。
    確認したところ、上記には該当しないということでしたので、今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請となります。

    では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は?
    最初に述べておきますが、下記はあくまで在留資格認定証明書交付申請の申請手続きに最低限必要となる書類ですので、実際就労ビザを取得するためには、下記以外の任意書類の作成と提出が重要となります。

    【必要書類】
    ・在留資格認定証明書交付申請書
    ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの。今回は、長野県長野市のご相談企業様)
    ・外国人ご本人の履歴書(サイン入り)
    ・大学院、大学、短期大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し(中国や韓国等、学位証明書が別にある場合は、学位証明書)
    ・雇用契約書又は労働条件通知書の写し
    ・直近年度の貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳(今回は、長野県長野市のご相談企業様)
    ・発行から3ヶ月以内の履歴事項全部証明書又は全部事項証明書(今回は、長野県長野市のご相談企業様)
    ・会社案内(今回は、長野県長野市のご相談企業様)
    ・縦4㎝×横3㎝の証明写真
    ・返信用封筒、392円分の切手

    以上となります。
    ※カテゴリー1,2の場合は、省略される書類があります。
    ※カテゴリー4の場合は、追加書類があります。

    入国管理局管轄に在留資格認定証明書交付申請をするには、最低でも上記書類の準備をしなければなりません。
    また、上記でも述べましたが、あくまでも最低限の書類であり、就労ビザを取得するためには、上記以外の任意書類である招聘理由書、1日及び1週間のタイムスケジュール、事務所及び工場見取図、設備写真、業務内容説明書、パスポートが有る場合はパスポートの写し等、案件に応じた立証書類が必要となり、任意書類の作成・内容が就労ビザの取得の有無を左右すると言っても過言ではありません。

    就労ビザの取得申請手続きをしてから就職するまでの期間は?
    在留資格認定証明書交付申請の入国管理局の審査期間は、3ヶ月前後となります(案件や会社規模等によって異なります)。
    そのため、就労ビザの取得申請手続きをしてから就職するまでの期間は、約4ヶ月となります。

    就労ビザの申請手続きをする入国管理局は?
    入国管理局は、都道府県ごとに管轄がありますので、管轄入国管理局に申請しなければなりません。
    今回のご相談企業様は、長野県長野市ということですので、長野県を管轄する入国管理局に申請することになります。
    長野県を管轄する入国管理局は、東京入国管理局となりますので、東京入国管理局に申請となります(郵送での申請はできません)。

    となると、長野県長野市から東京入国管理局に行かなければならないのか?
    長野県長野市から東京入国管理局に申請するのは大変なことかと思います。
    そこで、各入国管理局は地方に出張所を設けております。
    長野県にも東京入国管理局長野出張所がありますので、長野県内に所在地がある企業様は、東京入国管理局に行かず長野出張所に就労ビザ申請手続きができます。

    <東京入国管理局 長野出張所所在地>
    長野県長野市長野1108 第一合同庁舎3階


    長野県長野市の外国人就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人正社員雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。


    長野県長野市だけでなく東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。


    【東京入国管理局管轄】
    東京都/神奈川県/長野県/山梨県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/新潟県 ※神奈川県は横浜支局が管轄

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