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お知らせ

  • 2019年5月5日

    就労ビザ 在留期間更新許可申請(転職あり) 製造業|行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県の製造業の企業様より、在留期間更新許可申請手続きについてのご相談をいただきました。

    詳細を伺うと、別の企業様で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得した後、転職で雇用をした外国人エンジニアの在留期間更新許可申請でした。

    このような場合は、転職ありの在留期間更新許可申請となります。

    転職ありの在留期間更新許可は、転職なしの在留期間更新許可申請の場合と異なり、転職先で従事する業務内容が在留資格取得時に申請した業務内容と合致しているか等、様々なことを立証しなければならないため、新規の申請時と同レベルの立証が必要となります。

    そのため、更新だからと安易に考えて申請してしまうと不許可になってしまう可能性があります。

    ですから、そのようなことが起きぬよう、在留資格取得時の業務内容等をしっかりと確認し、立証するようにしましょう。

     

    転職ありの在留期間更新許可申請でお困りでしたら、外国人正社員雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

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