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お知らせ

  • 2019年12月18日

    岐阜県 監理団体許可申請【外国人技能実習の監理団体許可申請の行政書士木下法務事務所】

    岐阜県岐阜市の製造業の企業様より、外国人技能実習生受け入れのための監理団体許可申請についてのご相談をいただきました。

    ご相談は外国人技能実習生受け入れのための監理団体許可申請についてでしたが、許可の対象となる事業協同組合の設立の有無を確認すると、監理団体許可の前提として事業協同組合の設立が必要であることは知らなかったとのことでしたので、まずは事業協同組合の設立についての概要を説明しました。

    事業協同組合を設立するには、理事となる者3名、監事となる者が1名、計4名の発起人が最低でも必要となるため、その4名を集めることが最優先となります。

    発起人となる者は、一般的に企業となります。

    企業となると、同業種もあれば異業種もあります。

    異業種ばかりであっても事業協同組合を設立することはできますが、共同購買など、事業協同組合を運営していくための事業計画が複雑となりますので、同業種の企業で発起人を集めた方が事業協同組合を設立しやすくなります。

    また、異業種の場合、所管する行政の数が増え、事前協議に時間を要することから、事業協同組合設立までの時間がかかってしまいます。

    そのため、事業協同組合設立までの時間を優先するのであれば、設立時の発起人を同業種で揃え、その後業種を増やすという方法の方が早く事業協同組合を設立することができます。

    ただし、その場合は、業種を増やすための一定の手続きが必要となります。

    まずは発起人となる者を決めていただき、それから次の段階ということで相談完了となりました。

     

    岐阜県岐阜市の外国人技能実習生受け入れのための事業協同組合設立、監理団体許可のことでお悩みでしたら、外国人雇用専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

    相談無料、年中無休で承っております。

     

    岐阜県岐阜市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。




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