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お知らせ

  • 2019年6月12日

    広島 就労ビザ専門 ビザ取得に必要な業務内容と知識の関連性|就労ビザ申請専門の行政書士木下法務事務所

    外国人就労ビザを取得するための要件の一つに、業務内容と雇用予定外国人の習得知識(学術的素養)の関連性があります。
    そのため、業務内容が就労ビザ(在留資格)に該当するものであったとしても、雇用予定外国人の習得した知識が業務内容に関連する知識や技術でなければ「学術的素養なし」と判断されて就労ビザを取得することができません。
    ですから、就労ビザの申請手続きをする前に、雇用予定外国人の習得した知識が業務内容と合致しているかの確認が必要不可欠となります。

    雇用予定外国人の習得した知識の確認方法ですが、大学院、大学、短期大学等の卒業証書や卒業証明書だけでは詳細がわからないため、別途成績証明書等を取得して確認します。
    ただ、成績証明書でも判断が難しい場合もありますので、その場合は、別の方法で確認をします。
    成績証明書等で業務内容と雇用予定外国人の習得した知識の関連性が有るようであれば、その部分においては就労ビザの取得見込み有りとなります。

    ※就労ビザ(在留資格)の中には、業務内容と学術的素養の関連性が求められないものもあります。


    広島の外国人就労ビザ申請手続きでお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ申請手続き専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

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