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お知らせ

  • 2019年1月16日

    建設業の現場作業員の就労ビザは取得できる? 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    建設業界は人手不足ということもあり、建設業の現場作業員として外国人就労ビザの取得ができますか?というご相談を多くいただきますが、現在の法律では建設業の現場作業員として就労ビザを取得することはできません。
    これは、建設業の現場作業員が「単純労働」として扱われるためです。
    しかし、2018年12月に成立した改正入管法によって一部の業種に限定して単純労働でも就労ビザ(新在留資格「特定技能」ビザを創設)を取得することができるようになります。
    そして、建設業はその対象業種に含まれていますので、2019年4月以降(開始時期は未定)は、建設業の現場作業員でも技能実習制度を終了しているか試験をクリアしていれば就労ビザを取得できる予定です。

    現在の法律でも外国特有の文化である建築方式(バロック方式、ロマネスク方式、ロジック方式、韓国式、中国式など)の建築現場で雇用する場合は、在留資格「技能」の就労ビザの取得見込みがあります。
    ただし、この場合も単純労働は認められません。

     

    外国人労働者の就労ビザ取得でお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談下さい。
    土日、祝日のご相談も承っております。
    名古屋入国管理局だけでなく、東京、大阪、福岡など、全国の入国管理局に対応しております。

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