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お知らせ

  • 2019年9月26日

    愛知県名古屋市の就労ビザ 製造業での就労ビザ取得|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県名古屋市の金属加工製造業の企業様より「来年の春卒業予定の留学生を正社員として雇用したいので就労ビザ取得申請手続きについて教えてください。」と就労ビザ申請手続きについてのご相談をいただきました。

    外国人留学生と言っても、大学院生、大学生、短期大学生、専門学校生によって従事できる業務の幅が変わってきます。
    今回のご相談企業様の場合は、専門学校生でした。
    まず海外、日本に限らず大学院、大学、短期大学を卒業していない専門学校生の場合、専門士の称号を取得している又は取得見込みがなければ、そもそも就労ビザを取得することができません。 ※実務経験年数の要件を満たしている場合を除く。
    そして、専門学校生の場合は、従事できる業務が専門士の対象となるものであること、かつ、在留資格に該当する業務であることと限定的となります。
    ただし、日本語能力試験N1等を合格し、母国語と日本語の通訳業務となる場合は、少し従事できる業務の幅が広がります。

    そのため、業務内容を確認させていただきました。

    業務内容は、英語圏の海外企業に対する貿易交渉業務ということでしたので、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するものでした。
    そこで、英語、日本語の言語力を確認する必要がありましたが、成績証明書や資格証が手元にないとのことでしたので、成績証明書や資格証等などの立証書類のご準備をお願いし、後日再相談となりました。


    愛知県名古屋市の就労ビザ申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

     

     

     

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