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お知らせ

  • 2019年5月8日

    技術・人文知識・国際業務の申請中に特定技能の受験はできる?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    入管法が改正され新在留資格「特定技能」が新設されました。
    それに伴い、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と新在留資格「特定技能1号」どちらの就労ビザを取得して外国人正社員を雇用するか迷っている企業様も多いかと思います。
    では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの申請手続きを入管にし、現在審査中の状況で「特定技能」の技能試験を受験できるのか?
    結論は、対象業種の所管機関にもよりますが、受験資格の中に「他の在留資格申請中でないこと」等の記載がなければ受験することができます。
    例えば、第一回目の技能測定試験が実施された外食業の場合は、受験資格に上記のような記載はなかったので、受験可能となります。


    外国人の就労ビザ申請手続きでお困りでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談無料で承っております。
    対面相談は、事前予約制となりますので、予めお電話・メールにてご予約願います。

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