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お知らせ

  • 2018年10月14日

    新たな在留資格で外国人の単純労働が可能に 外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     新在留資格の創設に向けて、法務省は臨時国会に提出する入管難民法改正案の内容を明らかにしました。一定の知識・経験が必要な業務に就く「特定技能1号」、熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」の2つの在留資格を新設し、1号は在留期間は5年で家族の帯同を認めませんが、2号は長期間の滞在を可能とし、配偶者と子の帯同を認めます。

     

     改正案では、1号の技能水準は政府が定める試験などで確認します。日本語能力は「ある程度の日常会話ができ、生活に支障のない程度」を基本とし、受け入れる分野ごとに業務上必要とされる水準を考慮して定める試験などで確認します。技能実習(最長5年)を終えた外国人は1号の試験が免除されます。政府の定めた試験などをクリアすれば1号から2号に移行を可能とします。2号は既存の各専門分野の就労資格と同様に取り扱い、在留期間の更新を認めるため、日本に長期間滞在し続けることも可能になります。

     

     受け入れ企業や外国人支援に関する規定も整備されます。受け入れ企業は、日本人と同等以上の報酬を支払うなど、雇用契約で一定の基準に適合する必要があります。さらに1号の外国人に対しては、計画を策定して日常生活や職業生活などの支援をするよう求めます。

     

     また、受け入れ業種について、政府は「生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行っても、その分野の存続に外国人が必要な分野」としました。建設、介護、農業といった十数業種が検討対象となっており、今後具体的に定める方針です。

     

     深刻な人手不足の業界に対応するため、政府は来年4月の制度開始を目指しています。これまで就労目的の在留資格は大学教授や弁護士などの「高度な専門人材」に限られていましたが、単純労働も対象に入れた新在留資格は大きな政策転換となり、外国人、企業、そして私たちのような専門家にとっても、まさに革命と言えるでしょう。ただし、受け入れ後に人手不足が解消した業種については、受け入れ停止・中止の措置をとるようです。

     

    • 名古屋にある当事務所は、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」 を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

     

     

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    以上、名古屋入国管理局管轄

     

    その他、東京、大阪、福岡をはじめ全国の入国管理局に対応可能です。

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