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お知らせ

  • 2019年1月14日

    新在留資格「特定技能1号」3業種を4月から運用開始|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     今年4月から運用が開始される新在留資格「特定技能」について、今後5年間で最大34万5150人の受け入れが見込まれています。

     

     「特定技能1号」では、技能や日常会話程度の日本語能力が求められ、外国人の報酬額は日本人と同等額以上と定められたほか、同じ分野での転職も認められました。

     また、悪質なブローカーを排除するため、各国との2国間協定を結ぶことになっています。当面は、ベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、中国、モンゴルの9カ国が想定されています。

     

     受け入れる外国人約34万5千人は、政府が定めた「基本方針」に上限として運用される旨が明記されたほか、人手不足が解消した業種は受け入れ対象から外され、改正入管難民法施行後2年をめどに見直されます。

     

     政府が定めた「分野別運用方針」には、対象14業種別の受け入れ見込み数や技能試験の開始時期が記載されました。今年4月時点で技能試験が導入されるのは、宿泊、介護、外食の3業種のみとなっており、飲食料品製造業は10月、ビルクリーニング業は今年秋以降に開始され、残りの9業種は2019年内か2019年度内とされています。当面は試験を免除された技能実習生からの移行が大半となる予定です。雇用形態は直接雇用が原則ですが、農業と漁業は例外的に派遣が認められます。

     

     家族帯同が認められ、熟練した技能が必要となる「特定技能2号」は、制度開始から2年後に建設業と造船・舶用工業が導入予定で、他の業種は未定となっています。

     

     外国人の都市圏集中を避けるため、地域、業種別の受け入れ人数を3カ月ごとに公表することも盛り込まれました。また、入国管理局を格上げし、外国人の管理と支援を担う「出入国在留管理庁」も4月に創設されます。

     

    •  名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設されます。まだ詳しい内容についてしっかりとは定まっていませんが、お問い合わせやご予約も承っております。

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