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お知らせ

  • 2018年12月13日

    新在留資格「特定技能1号」8カ国で日本語試験|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    改正出入国管理法の成立によって創設される新在留資格「特定技能1号・2号」のうち、「特定技能1号」は一定の知識、経験を持つ外国人が対象で、技能実習生以外が取得するには技能試験と日本語試験に合格しなければなりません。

     

    その日本語試験について、外務省は当面の間、ベトナムなどの8カ国で日本語能力判定テストの実施を検討しているようです。新制度が始まる来年4月に向けて、各国との間で悪質ブローカー対策を盛り込んだ2国間協定の締結も目指しています。

     

    技能実習生の受け入れ実績などを考慮した結果、日本語能力判定テストの実施国は、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジアの7カ国と、もう1カ国は調整中のようです。日本語能力判定テストの実施国は順次拡大していく方針です。

     

    • 名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
      「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
      その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
      ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
      また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
      まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

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