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お知らせ

  • 2018年11月17日

    新在留資格「特定技能1号・2号」に対応|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    外国人労働者の受け入れ拡大を目的とした、新しい在留資格「特定技能1号」、「特定技能2号」が2019年4月から新制度としてスタートする予定です。
    企業で外国人雇用をする際の就労ビザを専門とする行政書士木下法務事務所では、この新在留資格「特定技能1号」、「特定技能2号」が予定通り新設された場合、迅速に対応をさせていただきます。

     

    また、新在留資格「特定技能1号」、「特定技能2号」についての情報をサイト内で随時発信させていただきます。
    新在留資格「特定技能1号」、「特定技能2号」について、ご興味・ご関心のある企業様は、相談料は無料ですのでお気軽にご相談下さい。

     

    目次

    <特定技能1号>とは

    技能水準・・・受け入れ分野の業務に関して一定の知識・経験が必要。

    在留期間・・・最長5年。

    家族帯同・・・認められない。

    日本語能力・・・ある程度の日常会話ができ、生活に支障がないレベルの日本語能力が必要。

     

    <特定技能2号>とは

    技能水準・・・受け入れ分野の業務に関して熟練した技能が必要。

    在留期間・・・上限なし。条件を満たせば永住申請も可能。

    家族帯同・・・認められる。

     

    ※政府の定める試験を合格する等して、「特定技能1号」から「特定技能2号」への移行が可能となる。

     


     

    定技能1号では、受け入れ分野で即戦力として活躍できるよう、相当程度の知識または経験が求められます。具体的には、技能実習を修了した外国人や特定技能評価試験に合格した外国人が検討されています。

    また、在留期限は最長で5年で家族の帯同は認められません。

     

    特定技能2号では、受け入れ分野で熟練した技能を有することが求められます。所管省庁が定める試験に合格すること等で、特定技能1号から特定技能2号へ移行することが可能になります。

    また、在留期限の上限はなく、条件を満たせば永住申請も可能となるよう検討されています。家族の帯同も可能となります。

     

    特定技能1号は、以下の14業種が対象として検討されています。

    □外食  □宿泊  □介護  □ビルクリーニング業  □農業  □漁業  □飲食料品製造業  □素形材産業  □産業機械製造業  □電子・電気機器関連産業  □建設業  □造船・舶用工業  □自動車整備業  □航空業

     

    特定技能2号は、上記14業種の中から以下の5業種が対象として検討されています。

    □建設業  □造船・舶用工業  □自動車整備業  □航空業  □宿泊業

    2018年11月2日 


     

    新しい在留資格として、一定の技能が必要な業務に就く「特定技能1号」と、熟練技能が必要な業務に就く「特定技能2号」が新設される予定です。技能が向上すれば1号から2号への移行も可能となります。1号は在留期限が最長5年で家族帯同は認められませんが、2号は期限の上限はなく、配偶者と子どもの帯同も可能です。条件さえ満たせば永住権取得にも繋げることができます。

     

    しかし、特定技能2号を持つ外国人が十年以上在留して永住権を取得する条件として、11月5日の参院予算委員会で安倍首相は「素行が善良で、独立の生計を営むに足る資産や技能を有することが必要」と説明しました。更に「自動的に認められるものではない。ハードルは高い。」と強調しました。

     

    まだまだ特定技能1号・2号の細かい取得要件や特定技能2号からの永住権の取得要件なども決まっていない状況ですが、永住権を取得するにはかなり厳しくなることが予想されます。

    2018年11月7日 


     

    永住権取得の要件は(1)素行が善良であること(2)生活できる資産や技能を持っていること(3)永住が日本の利益に合うこと、などと規定されていますが(3)の中では、更に「日本に10年以上在留し、このうち就労資格を持って5年以上在留していること」などと規定されています。

     

    入国管理及び難民認定法の改正案に盛り込まれている新しい在留資格のうち、一定の技能が必要な業務に就く「特定技能1号」の資格で働く期間については、永住権取得要件の1つである「5年以上の国内就労」に算入しない方針を法務省が固めました。やはり永住権取得のハードルはかなり高くなるようです。

    2018年11月9日


     

    政府はこれまで、外国人労働者の受け入れ拡大を目指した新在留資格「特定技能1号・2号」のうち、熟練した技能が必要で在留期間の更新が可能な「特定技能2号」について、「建設業」、「造船・舶用工業」、「自動車整備業」、「航空業」、「宿泊業」の5業種への適用を検討してきました。

     

    しかし、菅官房長官は11月14日の記者会見で、「現時点で活用を予定するのは、建設と造船の2業種だけだ」と述べ、専門技能が必要な「建設業」と「造船・舶用工業」の2業種に絞る方針を明らかにしました。「自動車整備業」、「航空業」、「宿泊業」の人手不足は、単純労働の分野が多いと判断されたようです。やはり永住権取得へ繋がる「特定技能2号」の取得は、かなり絞られてきました。

     

    また、政府は受け入れ人数について、2019年度の1年間に約3万3千~4万7千人、5年間で約26万~34万人との試算もまとめました。

    2018年11月15日


     

    法務省は14日、新在留資格「特定技能1号」の業種別の受け入れ人数を国会に提出しました。新制度がスタートする2019年4月から5年間の受け入れ見込み人数及び人材不足の見込み人数は下記の通りです。

    また、安倍首相は国会答弁で、この人数を上限として運用する方針を示しました。

     

    □介護・・・【受け入れ】2019年度 5000人 / 5年間 5万~6万人

          【人材不足】現時点 6万人 / 5年後 30万人

     

    □ビルクリーニング・・・【受け入れ】2019年度 2000~7000人 / 5年間 2万8000~3万7000人

                【人材不足】現時点 5万人 / 5年後 9万人

     

    □素材加工・・・【受け入れ】2019年度 3400~4300人 / 5年間 1万7000~2万1500人

            【人材不足】現時点 3万人 / 5年後 6万2000人

     

    □産業機械製造・・・【受け入れ】2019年度 850~1050人 / 5年間 4250~5250人

              【人材不足】現時点1万2000人 / 5年後 7万5000人

     

    □電気・電子情報関連・・・【受け入れ】2019年度 500~650人 / 5年間 3750~4700人

                 【人材不足】現時点  7000人 / 5年後 6万2000人

     

    □建設・・・【受け入れ】2019年度 5000~6000人 / 5年間 3~4万人

          【人材不足】現時点  2万人 / 5年後 21万人

     

    □造船・舶用工業・・・【受け入れ】2019年度 1300~1700人 / 5年間 1万~1万3000人

               【人材不足】現時点  6400人 / 5年後 2万2000人

     

    □自動車整備・・・【受け入れ】2019年度 300~800人 / 5年間 6000~7000人

             【人材不足】現時点 1600人 / 5年後 1万3000人

     

    □航空・・・【受け入れ】2019年度 100人 / 5年間 1700~2200人

          【人材不足】現時点 1400人 / 5年後 8000人

     

    □宿泊・・・【受け入れ】2019年度 950~1050人 / 5年間 2万~2万2000人

          【人材不足】現時点 3万人 / 5年後 10万人

     

    □農業・・・【受け入れ】2019年度 3600~7300人 / 5年間 1万8000~3万6500人

          【人材不足】現時点  7万人 / 5年後 13万人

     

    □漁業・・・【受け入れ】2019年度 600~800人 / 5年間 7000~9000人

          【人材不足】現時点 5000人 / 5年後 2万人

     

    □飲食料品製造・・・【受け入れ】2019年度 5200~6800人 / 5年間 2万6000~3万4000人

              【人材不足】現時点 4万3000人 / 5年後 7万3000人

     

    □外食・・・【受け入れ】2019年度 4000~5000人 / 5年間 4万1000~5万3000人

          【人材不足】現時点 25万人 / 5年後 29万人

     

    以上、受け入れ見込み人数は2019年度は合計で3万2800~4万7550人、5年間では26万2700~34万5150人にもなります。

    2018年11月18日


     

    新しい在留資格「特定技能2号」は、熟練した技能が必要とされ在留期間の上限は設けられません。特定技能2号を取得するためには、技能試験をパスした「特定技能1号」からの移行が予定されており、その対象業種も「建設業」、「造船・舶用工業」の2業種に絞られることが先日明らかになりました。

     

    さらに、「特定技能2号」の受け入れは数年間は行われない見通しであることが判明しました。その理由として、最初から熟練した技能を持つ外国人は集まらないであろうという見解です。

     

    やはり在留期間の上限がなく永住権取得への道が開ける、「特定技能2号」の取得はかなり困難なものになりそうです。

    2018年11月22日


     

    法務省は新在留資格「特定技能1号」の受け入れ見込み人数のうち、技能実習生から「特定技能1号」への移行人数は、新制度スタートから5年間の累計で12万~15万人に上るとの見通しを示しました。

    導入初年度となる2019年度では、「特定技能1号」の受け入れ見込み人数の最大約4万7000人のうち、技能実習生からの移行人数の割合は55~59%としています。

     

    平成31年度から5年間の受け入れ見込み人数の最大約34万5000人のうち、技能実習生からの移行人数の割合は約45%を想定していることを明らかにしました。

     

    また、技能実習制度の「日本で学んだ技術を母国に持ち帰る」という制度趣旨と矛盾しかねないことを考慮し、技能実習生から「特定技能1号」に移行した後、さらに「特定技能2号」の資格を取得しようとする外国人は、「特定技能2号」に変更する際に一度帰国することを含めて検討しているようです。

    2018年11月23日


     

    新在留資格「特定技能1号」の対象である14業種のうち、宿泊業と外食業は技能実習2号の対象になっていませんでした。このため、与党内から「技能実習2号の対象業種を拡大し、特定技能1号の人材供給源にするべきだ」との意見が多数あったようです。これを受けて、政府は外国人が日本で職業訓練を受けて、その技術を母国に持ち帰るための在留資格技能実習2号」の対象に、宿泊業を追加する方針です。

     

    技能実習には入国1年目の技能実習1号、2~3年目の技能実習2号、4~5年目の技能実習3号があります。現在衆議院で審議中の入管難民法改正案では、技能実習2号の修了者は「特定技能1号」の取得に必要な試験を免除すると定めています。

     

    2019年4月から新制度スタートを目指す入管難民法改正案では、技能実習2号を修了した外国人が新在留資格「特定技能1号」に無試験で移行できることを認めています。技能実習2号の対象拡大で「特定技能1号」の人材を確保したい狙いです。

    また、日本の宿泊業はきめ細やかなサービスや清潔感が特徴であり、観光が重要な産業である場合が多い途上国では日本の宿泊業に関する技能習得のニーズが高いことも理由のようです。

     

    政府は、平成31年度から5年間の「特定技能1号」の受け入れ見込み人数最大約34万5000人のうち、技能実習生からの移行人数の割合は約45%を想定していますが、野党は、新在留資格は技能実習制度と「密接不可分」の関係で、新在留資格の導入よりも失踪者が相次ぐ技能実習制度の問題を優先して解決すべきだと主張しています。

     

    法務省が2018年2月に発表した、「平成29年に外国人の研修・技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」について」によると、2017年に失踪した技能実習生は約7千人を超えており、2013年からの5年間では約2万6千人もの技能実習生が失踪しています。失踪する技能実習生の人数は年々増加しており、2012年には2,005人でしたが、2016年には5,058人と倍増し、2017年には7,089人となりました。

    2018年11月24日


     

    外国人労働者の受け入れ拡大を目指す、「特定技能1号・2号」を定めた入管難民法改正案が27日の衆議院本会議で自民、公明、日本維新の会などの賛成多数で可決され衆議院を通過しました。今後、参議院本会議でも可決される可能性が高いと思われます。

     

    今後5年間で最大約34万5,000人もの外国人労働者が増える見通しですが、年々増加する外国人技能実習生の問題や外国人の生活支援の問題など、新制度がスタートする来年4月までに解決しなければならない深刻な問題が山積しています。

     

    また、外国人が増えることにより犯罪の増加や文化の違いによる近隣トラブルなどの問題も懸念されています。

    2018年11月27日


     

    先日も記載したとおり、衆議院は27日の本会議で外国人労働者の受け入れを拡大を目指す、「特定技能1号・2号」を定めた入管難民法改正案を与党などの賛成多数で可決しました。

     

    付則として法施行後の見直し時期を、「3年後」から「2年後」に短縮するという修正がありました。引き続き本日から始まった参議院本会議で審議がおこなわれ、与党などは12月10日の国会会期末までの成立を目指しています。

    2018年11月28日


     

    外国人労働者の受け入れ拡大を目指す入管難民法改正案が、11月28日に参議院本会議で審議入りしました。改正案の内容は、一定の技能が必要な業務に就く「特定技能1号」、熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」の新たな在留資格を設け、技能実習生から「特定技能1号」への移行も可能とする内容となっています。

     

    安倍首相は、外国人を送り出す悪質なブローカー対策として、本人や親族が保証金を徴収されている場合、「特定技能外国人として受け入れしないことを、法務省令で定めることを検討している」と明らかにし、ブローカーが高額の保証金を徴収していたことが判明した場合、技能実習生から「特定技能1号」への移行ができなくなる制度を検討しているようです。

     

    悪質なブローカーの存在は、外国人技能実習生の失踪問題で発覚しました。安倍首相は外国人技能実習生の失踪の背景には、悪質なブローカーに保証金を支払うために高額な借金を抱えている問題を指摘しました。「借金返済の必要に迫られ、より条件のよい就労先を求めて失踪することが考えられる」と説明し、「事態を重く受け止めている」として対策を検討すると表明しました。

     

    昨年1年間に失踪した技能実習生は約7000人にもなり、2017年11月より技能実習適正化法を施行して、技能実習生への人権侵害に対する罰則を定めましたが、根本的な解決にはならず、その後も失踪が続いていることが明らかになりました。

    2018年11月29日


     

    外国人労働者の受け入れ拡大を目指す入管難民法の改正(在留資格「特定技能1号・2号」の新設)に伴い、法務省は2019年4月から内局である入国管理局を組織再編・格上げし、外局として「入国在留管理庁」(仮称)を設ける方針を固めました。入国審査官などを約320人増員し、5千人を超える組織にする方針です。

     

    また、増員費用を含め、外国人の受け入れ拡大に伴う事業費として来年度予算の概算要求に約30億円を計上する予定です。

     

    入国在留管理庁には長官を頂点として次長や審議官2人を置くほか、出入国に関する事務や取り締まりを行う「出入国管理部」(仮称)、外国人の生活環境を整備する「在留管理支援部」(仮称)を設ける方向で検討しています。入国管理業務だけでなく、外国人の受け入れ環境の整備について関係省庁や自治体との調整も担う方針です。

    2018年11月30日


     

    入管難民法の改正に伴い新設される在留資格「特定技能1号・2号」のうち、「特定技能1号」を取得して介護の仕事を3年以上継続した後、介護福祉士の資格を取得すれば、既存の在留資格「介護」に移行できることが明らかになりました。

     

    現行の制度では、養成施設で2年以上学び、介護福祉士の資格を取得した外国人に限って在留資格「介護」が認められていますが、「特定技能1号」からの移行が可能となります。

    2018年12月1日


     

    政府は、新在留資格「特定技能1号」の取得に必要な日本語能力を測る共通テスト創設を検討していることが明らかになりました。外務省、国際交流基金がその準備を進めているようです。

     

    日本語能力テストは、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がないレベルの能力が基準となります。外国人受験者に結果を迅速に伝えるため、パソコンの使用を視野に入れているようです。東南アジアなどの国で、新制度がスタートする予定の来年4月以降に、年間で多い国で6回程度実施される見通しです。

     

    また、「特定技能1号」の取得に求められる技能の試験は、業種ごとに所管官庁の責任で、筆記と実技を行う方針です。「特定技能2号」については、初年度からの取得は想定されていませんので、技能試験の内容は今後定められていくことになります。

     

    技能実習を3年間修了すれば、技能試験は免除されますが、「特定技能1号」の対象14業種のうち「外食業」だけは技能実習の対象となることが予定されていませんので、技能試験に合格することが必要です。日本国内で経験を積んだ留学生の受験も想定されますので、国内でも技能試験が行われる見込みです。

    2018年12月2日


     

    「特定技能1号」の対象14業種のうち「特定技能2号」の対象は「建設業」、「造船・舶用工業」の2業種に限られる予定です。政府は「特定技能2号の取得ハードルはかなり高い」とし、受け入れ人数は限定されると強調しています。

     

    その一方で見込み人数は示されておらず、取得に求められる「熟練した技能」とはどの程度のレベルなのか、どのような「技能試験」が必要なのか、といった議論は深まっていません。

    その結果、「特定技能2号」の対象2業種とも、当面の受け入れは慎重に判断されるようです。

    2018年12月5日


     

    12月8日、外国人労働者の受け入れを拡大するための入管難民法改正案が参議院本会議で可決され成立しました。来年4月1日から施行されます。これにより、単純労働を含む分野で外国人の受け入れが解禁され、日本の出入国管理政策の大転換となります。

     

    入管難民法の改正は、新しい在留資格として「特定技能1号」、「特定技能2号」を新設するものです。

    「特定技能1号」の在留期間は最長5年で、家族の帯同はできません。より熟練した技能が必要となる「特定技能2号」では、家族が帯同できるほか、永住への道が開かれます。

    一方、具体的な制度内容の多くは法務省令などに委ねられており、資格の要件やどの業種で適用されるかなど、詳細については法案には盛り込まれませんでした。政府は年内に、外国人の受け入れ規模などを定めた「分野別運用方針」や、日本語教育などの外国人支援策を盛り込んだ「総合的対応策」を取りまとめる方針です。

    2018年12月8日


     

    先日改正された入管難民法の主な内容は、新しい在留資格である「特定技能1号・2号」を創設し、国内の人手不足業種に外国人労働者を積極的に受け入れることを目的としています。特定技能1号は14業種に対して最長5年間の滞在を認め、特定技能2号は2業種を対象に長期滞在を認めることが検討されています。日本政府はこれまで、「単純労働」に従事する外国人労働者を許容していませんでしたが、今回の入管難民法改正で門戸を開いたことになります。

    また、日本政府はこれまで発展途上国の労働者技術研修を名分にして、「技能実習生制度」を通じて外国人労働者を活用してきました。現在、技能実習生として日本で働く外国人労働者は約26万人と推定されています。日本は今回新設される在留資格「特定技能1号・2号」を通じて、2019年から5年間で外国人労働者を約35万人受け入れる計画です。

    2018年12月11日


     

    <主要対応地域>

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    <地方入国管理局の管轄エリア>

    • 【東京入国管理局管轄】

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    • 【名古屋入国管理局管轄】

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    • 【大阪入国管理局管轄】

      大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山

    • 【福岡入国管理局管轄】

      福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄

    • 【仙台入国管理局管轄】

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    • 【広島入国管理局管轄】

      広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県

    • 【高松入国管理局管轄】

      香川県、愛媛県、徳島県、高知県

    • 【札幌入国管理局管轄】

      北海道

    • 名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
      「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
      その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
      ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
      また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
      まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

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