日本で働きたい外国人!!就労ビザの取得の前に必要な条件とは? 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)
永住者や日本人の配偶者など、就労活動に制限のない在留資格を持っている場合を除いて、
外国人が日本で働く場合には就労可能な在留資格が必要なことは以前にもお伝えしていますが、
外国人が日本で働く場合には就労可能な在留資格が必要なことは以前にもお伝えしていますが、
そのために必要な条件とは…
◆資格・実務経験
外国人が就労可能な在留資格を申請する際に最も重要視される点は、
日本での就労を許可するのにふさわしい高度な技術や能力を備えているかどうか。
外国人が就労可能な在留資格を申請する際に最も重要視される点は、
日本での就労を許可するのにふさわしい高度な技術や能力を備えているかどうか。
◆受入れけ先があること
就職先が決まっていること。外国に在住している間に日本の雇用先を見つける場合も、
日本に留学中に就職先を決める場合でも、雇用契約書の締結が求められます。
就職先が決まっていること。外国に在住している間に日本の雇用先を見つける場合も、
日本に留学中に就職先を決める場合でも、雇用契約書の締結が求められます。
◆日本語能力
申請時の手続きは、申請者の日本語能力を証明する書類の提出は求められていません。
しかし、雇用主が必要とする程度の日本語でのコミュニケーション能力は絶対に必要になります。
専門知識を伝えられる日本語能力がなければ、そもそも仕事ができません。
いくら専門分野での知識やスキルが豊富でも、日本語ができなければ就職自体が難しいケースが多いのです。
申請時の手続きは、申請者の日本語能力を証明する書類の提出は求められていません。
しかし、雇用主が必要とする程度の日本語でのコミュニケーション能力は絶対に必要になります。
専門知識を伝えられる日本語能力がなければ、そもそも仕事ができません。
いくら専門分野での知識やスキルが豊富でも、日本語ができなければ就職自体が難しいケースが多いのです。
◆善良であること
日本での在留資格を申請する際の用紙には必ず、
「日本国内外での犯罪を理由とする処分の有無」、
「退去強制または出国命令による出国の有無」の問いがあります。
これは各処分の理由によって必ずしも日本への入国・滞在が拒否されるというものではありませんが、
日本への入国や在留資格を許可するにあたって重要な項目になります。
※ちなみにこの条件は就労のためのものに限らず、全ての在留資格取得の際に問われます。
日本での在留資格を申請する際の用紙には必ず、
「日本国内外での犯罪を理由とする処分の有無」、
「退去強制または出国命令による出国の有無」の問いがあります。
これは各処分の理由によって必ずしも日本への入国・滞在が拒否されるというものではありませんが、
日本への入国や在留資格を許可するにあたって重要な項目になります。
※ちなみにこの条件は就労のためのものに限らず、全ての在留資格取得の際に問われます。
就労ビザの取得の前に、まずはこれらの条件が揃っている必要があります。