在留資格「特定活動」~日本の大学・院卒の外国人に飲食・小売業などのサービス業や製造業等への就労認める|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)
令和元年5月30日◇法務省告示改正
日本の大学や大学院を卒業している外国人に在留資格「特定活動」で飲食・小売業などのサービス業や製造業等への就労認める
出入国在留管理庁より出入国管理法に基づく法務省告示の一部が改正されました。
これにより、日本国内の大学や大学院を卒業した外国人は、
日本語での円滑な意思疎通を要する飲食業や製造業などの幅広い業務に従事することを希望する場合に、
在留資格「特定活動」による入国・在留が認められるようになります。
これまで、飲食業や小売業などのサービス業や製造業等を主な就労目的とする場合の在留資格は
認められていませんでしたが、民間企業等においては、インバウンド需要の高まりや、
日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり、
高い語学力をもつ日本の大学や大学院を卒業している外国人が求められていること、
また、政府による外国人留学生に対する就職支援については,「日本再興戦略改訂2016」において,
外国人留学生の国内での就職率を現状の3割から5割に引き上げる目標が閣議決定されたことをうけ、
今回の改正に至りました。
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出入国在留管理庁 より
≪留学生の就職支援のための法務省告示の改正について≫
本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として,
法務省告示
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき
同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」
の一部が本年5月30日に改正されることとなり,
本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む
幅広い業務に従事することを希望する場合は,
在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなります。
法務省告示
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき
同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」
の一部が本年5月30日に改正されることとなり,
本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む
幅広い業務に従事することを希望する場合は,
在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなります。