1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2018年11月8日

    浜松市の外国人雇用・就労ビザ取得なら就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    浜松市をはじめ静岡・愛知・岐阜・三重・福井・石川・富山(名古屋入国管理局管轄)の外国人就労ビザ取得申請(在留資格取得)なら、名古屋の就労ビザ取得・入管手続専門の行政書士木下法務事務所にお任せ下さい。
    浜松市は名古屋入国管理局管轄となりますので、浜松駅北部にある浜松出張所はもちろん名古屋入国管理局本局でも就労ビザ申請手続きが可能です。

    【就労ビザ取得・入管手続専門の行政書士事務所】
    はじめまして。浜松市をはじめ、静岡・愛知・岐阜・三重・福井・石川・富山(名古屋入国管理局管轄)で外国人の就労ビザ申請手続き(在留資格取得)専門の行政書士をしております行政書士木下法務事務所の川村と申します。
    外国人従業員(正社員)として新卒・中途で採用する際の就労ビザ取得・変更申請、外国人従業員(正社員)が日本人と結婚した際の就労ビザから結婚ビザへの変更申請(国際結婚)、外国人の企業サポート、外国人の雇用アドバイザーなど、日本で働きたい・住みたい外国人や外国人を雇用したい企業様のサポートをさせていただいております。

    【就労ビザ取得・入管手続には豊富な知識と経験が必要】
    複雑な入管手続を行うには豊富な知識と経験が必要となります。私は、開業当初から就労ビザ取得・入管手続専門の行政書士として様々な外国人や企業様をサポートさせていただいております。お客様の中には、オーバーステイで入管に収容された方や過去に犯罪を犯した方もいらっしゃいました。そのお客様も今では明るく日本で生活されています。入管手続は、法律的な知識も当然必要ですが、時には人間臭さも必要になることがあります。そのような知識は、経験がないとわかりません。また、弁護士・行政書士であれば「就労ビザ・入管専門」であるかと言ったら、そういうわけではありません。入管手続を全く理解していない弁護士・行政書士も存在します。過去の事例として下記のようなケースが存在します。このような内容のご相談は実に多いです。

    【他の弁護士・行政書士事務所にビザ申請の依頼をして不許可となった案件を当事務所で再申請→許可】
    これは、最初に就労ビザ申請をした弁護士や行政書士が入管手続を理解していなかったことが原因です。
    他の弁護士・行政書士事務所で不許可・不交付となった案件のご相談の場合、必ず不許可・不交付になった理由と入管に提出した申請書類の確認をさせていただきますが、何故このような書類を提出したのかなど、首をかしげるケースが多く存在します。なぜなら、どう考えても提出した書類では就労ビザ(在留資格)を取得することが困難だからです。
    しかし、書類を作成した弁護士や行政書士が手を抜いたわけではありません。
    ただ単純に就労ビザ・入管手続について理解していなかっただけだと思います。
    それは書類に目を通せば手に取るようにわかります。
    そして、弁護士や行政書士の知識不足が原因で不許可・不交付になったにもかかわらず、その多くが弁護士や行政書士に報酬を支払っています。
    これは非常に残念なことです。
    最初から入管手続専門の行政書士に依頼しておけば無駄な費用を払うことはなかったでしょう。
    このような他の弁護士・行政書士事務所で不許可・不交付となった案件を、就労ビザ・入管手続専門の当事務所が再申請し、許可・交付となったケースが多く存在しますので、入管手続を依頼する場合は、就労ビザ・入管手続専門の弁護士や行政書士に依頼することが賢明です。

    こんなお悩みのご相談を多くいただいたりしております。
    □アルバイトとして雇用している留学生が卒業するので正社員として雇用したい。
    □日本人の新卒雇用が困難であるため、優秀な外国人エンジニアを雇用したい。
    □タイ人を会社の貿易部門で採用したい。
    □製品製造の設計のできるインドネシア人を雇用したい。
    □韓国人旅行者のための韓国人通訳を雇用したい。
    □ベトナム・インドネシア・タイ・中国など将来の海外進出のため管理者候補となる外国人を採用したい。
    □韓国の取引先と交渉のできる韓国人を採用したい。
    □中国人や台湾人など、ホテルの宿泊客に対応できるフロントスタッフを雇用したい。
    □日本の専門学校を卒業する留学生を従業員として採用したい。
    □日本で会社を設立して経営をしたいが、会社の設立方法や入管手続がわからない。
    □中華料理店、韓国料理店、インド料理店、ベトナム料理店など飲食店を開業したい。
    □外国にいる家族を日本に呼び寄せるための手続きがわからない。
    □日本人と結婚(ご本人ブラジル人)して5年経過したので永住権を取得したい。
    □日本で働いてから10年が経過したので永住権を取得したい。

    在留資格を取得するための入管手続には、こんなお悩みもあります。
    □入管手続と聞くだけで難しそう。
    □入国管理局が遠くて行くだけでも大変。
    □一度入管に相談に行ったことがあるが、何時間も待たされた。
    □入管=取り調べを受けるようなイメージがあって、入管自体に行きたくない。
    □友人から知人から色々な噂を聞くが、人によって結果がバラバラで何を信じていいのかわからない。
    □入管のホームページに書いてある必要書類の意味がわからない。
    □自分で入管手続をするのが面倒くさい。

    浜松市は、初回無料で相談を承っております。
    外国人従業員(正社員)を採用したい、雇用予定の浜松市の企業様、就労ビザ取得の申請手続きでお悩みでしたら、まずは無料相談をご利用ください。

     

     

    主要対応地域

    【静岡県】

    湖西市/浜松市/静岡市/磐田市/天竜市/三島市/焼津市/沼津市/伊豆市/御殿場市/掛川市/袋井市/御前崎市/菊川市/島田市/藤枝市/牧之原市/熱海市/富士宮市/伊東市/富士市/裾野市/伊豆の国市/下田市/森町/吉田町/川根本町/清水町/函南町/東伊豆町/阿津町/南伊豆町/松崎町/西伊豆町/長泉町/小山町

    【愛知県・岐阜県・三重県・福井県・石川県・富山県】

    以上、名古屋入国管理局管轄

    その他、東京、大阪、福岡をはじめ全国の入国管理局に対応可能です。

記事一覧へ戻る