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お知らせ

  • 2019年11月22日

    特定技能ビザ名古屋 留学ビザから飲食店特定技能ビザへの変更【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】

    留学ビザで名古屋の専門学校に通学中のスリランカ人の方より「飲食店の特定技能ビザ取得に必要な技能測定試験に合格したので、専門学校卒業後に留学ビザから飲食店の特定技能ビザに変更したい」と留学ビザから飲食店の特定技能ビザ1号への在留資格変更許可申請手続きについてのご相談をいただきました。

    飲食店の特定技能ビザを取得するためには、技能測定試験に合格する必要があります。

    また、技能測定試験に合格するだけでは足りず、日本語能力試験N4相当の日本語能力も必要となります。

    ご相談者であるスリランカ人の留学生は、飲食店の技能測定試験を合格しているとのことでしたので、日本語能力試験N4相当以上の日本語能力を有するかの確認をまずさせていただきました。

    確認したところ、日本語能力試験N3を合格していましたので、飲食店の技能測定試験の合格と日本語能力試験N4相当以上の日本語能力という2つの大きな要件を満たしていました。

    ただし、この2つの要件さえ満たせば、とのような場合でも飲食店の特定技能ビザを取得できるというものではありません。

    他にも給与が日本人と同等額以上であること等、飲食店の特定技能ビザ取得をするためにはいくつかの要件がありますので、その要件を満たす企業や店舗に就職する必要があるということを説明させていただきました。

     

    愛知県名古屋市の留学ビザから特定技能ビザ1号への在留資格変更許可申請手続きでお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    相談無料で承っております。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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