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お知らせ

  • 2019年9月27日

    特定技能所属機関、登録支援機関に対する罰則等|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    次の行為については,罰則等の適用がありますのでご注意下さい。

     

    □法第19条の21第1項(改善命令等)
     法第19条の21第1項の規定による処分に違反した者

     →6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

     

    □法第19条の18第1項第1号(特定技能雇用契約に係る届出)

     法第19条の18第1項第1号の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
     →30万円以下の罰金


    □法第19条の18第2項第1号(特定技能外国人の氏名及びその活動内容その他の法務省令で定める事項の届出)
     法第19条の18第2項第1号の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
     →30万円以下の罰金

    □法第19条の20第1項(報告徴収等)
     法第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
     →30万円以下の罰金

    □法第19条の18第1項第2号,第3号及び4号(支援計画の変更の届出,第2条の5第5項の契約に係る届出,受入れ困難に係る届出及び不正行為に係る届出)
     法第19条の18第1項(第1号を除く。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
     →10万円以下の過料

    □法第19条の18第2項第2号及び第3号(支援の実施状況の届出及び活動内容に係る届出)
     法第19条の18第2項(第1号を除く。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
     →10万円以下の過料

    □法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人 又は人の業務に関して,上記の罰則(法第71条の3及び第71条の4に限る。)の 違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条 の罰金刑を科することとしています(両罰規定。法第76条の2)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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