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お知らせ

  • 2020年1月20日

    特定技能雇用契約の相手方の基準【労災保険法に係る措置等に関するもの】|名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所

    □特定技能外国人への労働者災害補償保険の適用を確保するため,特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合には,労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していることを求めているものです。

     

    □特定技能基準省令第2条「事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の 届出その他これに類する措置を講じていること。」の「その他これに類する措置」とは,特定技能所属機関が労災保険制度において暫定任意適用事業とされている農林水産の事業の一部を想定しているもので,この場合,労災保険の代替措置として,労災保険に類する民間保険に加入していることをいいます。

     

    【留意事項】

    □原則として,労働者を1人でも使用している事業場は,法律上,当然に労災保険が適用されることとなります(適用事業所)が,次のいずれかに該当する場合は,暫定任意適用事業所とされ,労災保険が当然に適用されるものではありません。

     

    ・労働者数5人未満の個人経営の農業であって,特定の危険又は有害な作業を主として行う 事業以外のもの

     

    ・労働者を常時は使用することなく,かつ,年間使用延労働者数が300人未満の個人経営 の林業

     

    ・労働者数5人未満の個人経営の畜産,養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事 業等)の事業

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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