1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2020年1月23日

    特定技能雇用契約の相手方の基準【報酬の口座振込み等に関するもの】|名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所

    □特定技能外国人に対する報酬の支払をより確実かつ適正なものとするため,当該外国人に対し,報酬の支払方法として預金口座への振込みがあることを説明した上で,当該外国人の同意を得た場合には,預貯金口座への振込み等により行うことを求めるものです。

     

    □預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合には,事後に出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し,出入国在留管理庁長官の確認を受けることが求められます。

     

    【留意事項】

    □労働基準法上,報酬の支払は原則通貨払とされていますが,特定技能外国人に対する報酬の支払を確実かつ適正なものとする本規定の趣旨に鑑み,当該外国人の同意を得た上で,特定技能雇用契約において,当該外国人の指定する預貯金口座等へ振り込むこととするよう努めてください。なお,労働基準法上は,金融機関への振込みは,労働者が希望した場合に限られるので,この点について留意が必要です。

     

    □預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合の出入国在留管理庁長官の確認は,特定技能所属機関が四半期ごとに特定技能外国人の活動状況に関する届出の際に,次の書類を提出することにより受けなければなりません。

    ・特定技能外国人の給与明細の写し

    ・報酬支払証明書(参考様式第5-7号)

     

    □また,預貯金口座への振込みによった場合にも,四半期ごとに行う特定技能外国人の活動状況に関する届出の際に,報酬支払状況として口座振込明細書,取引明細書等の写しを添付して届出を行うこととなっています。

     

    □雇用条件書(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

記事一覧へ戻る