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お知らせ

  • 2020年1月18日

    特定技能雇用契約の相手方の基準【派遣形態による受入れに関するもの】|名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所

    □特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には,派遣元は当該外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることなどが求められるほか,出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られます。

     

    □派遣先についても,派遣元である特定技能所属機関と同様に,労働,社会保険及び租税に関する法令の遵守,一定の欠格事由に該当しないことなどを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □いわゆる人材派遣会社が派遣元として特定技能所属機関となるためには,特定技能所属機関の基準を満たすとともに,特定技能基準省令第2条第1項第9号イ(1)から(4)までに規定する派遣元の基準のいずれかを満たさなければなりません。

     

    □派遣元となる特定技能所属機関及び派遣先は,労働者派遣法等,派遣に関する関係法令の規定を遵守しなければなりません。また,特定技能所属機関は,労働者派遣法第42条第3項における派遣先からの報告を踏まえて,活動状況に係る届出(法第19条の1 8第2項第3号)を行わなければなりません。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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