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お知らせ

  • 2020年1月22日

    特定技能雇用契約の相手方の基準【特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの】|名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所

    □特定技能所属機関に,特定技能外国人の安定した就労活動を確保するため,特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることを求めるものです。

     

    □特定技能雇用契約を継続して履行する体制として,特定技能所属機関が事業を安定的に継続し,特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることをいいます。

     

    【留意事項】

    □財政的基盤を有しているかについては,特定技能所属機関の事業年度末における欠損金の有無,債務超過の有無等から総合的に判断されることになります。

     

    □特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることについて,直近2年分の決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写し及び直近2年分の法人税の確定申告書の控え(納税地の所轄税務署長の受付印のあるもの)の写し(個人事業主にあっては,直近2年分の納税証明書(その2) )を提出してください。

     

    □貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写しについては,納税地の所轄税務署長に提出したもの(損益計算書又は収支計算書については,可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認できるもの)であることが求められます。なお,直近の事業年度における決算は終了しているものの,総会の承認を得ていないため納税地の所轄税務署長に提出していない場合は,当該決算に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り,当該貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写しで差し支えありません。 なお,法人設立直後であるなどの理由により,直近の2年分に係る書類が存在しない場合には,存在するものを提出することが求められます。

     

    □法人税の確定申告書の写しについては,納税地の所轄税務署長に法人税の確定申告書が提出され,納税地の所轄税務署長の受付印のあるもの(電子申請の場合は,納税地の所轄税務署に受け付けられた旨が確認できるもの)であることが求められます。納税証明書の写しについては,国税通則法施行令第 41 条第1項第3号ロに係る同法施行規則別紙第8号様式(その2) による法人の事業年度における所得金額に関するものであることが求められます。なお,法人設立直後であるなどの理由により,直近の2年分に係る書類が存在しない場合には,存在するものを提出することが求められます。

     

    □直近期末において債務超過がある場合は,中小企業診断士,公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出も必要となります。

     

    □設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合には,会社法第435条第1項に規定する会社設立時の貸借対照表,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第1項(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する法人成立時の貸借対照表等を提出してください。

     

    □特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が,当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に,同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には,過去1年以内に技能実習法の「改善命令」 (技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には、決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写しや税目を申告所得税の納税証明書(その2)の提出を省略することができます。  

     

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      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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