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お知らせ

  • 2019年10月10日

    特定技能1号に関する基準【保証金の徴収・違約金契約等に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    □特定技能外国人又はその親族等が,保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を 締結させられているなどの場合には,特定技能の適正な活動を阻害するものである ことから,これら保証金の徴収等がないことを求めるものです。
     
    □「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず,金銭その他の財産を管理され」な いことについては,特定技能所属機関や登録支援機関のほか,職業紹介事業者など の特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介 事業者のみならず,本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め,幅広く規 制の対象とするものです(このため,本規定は特段主語を規定していません。)。
     
    □「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは,特定技能所属機関から 失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか,地方出入国 在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において相談をすること,休日に 許可を得ずに外出すること,若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁 じて,その違約金を定める契約,又は商品若しくはサービスの対価として不当に高 額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。

     

    【留意事項】

    □特定技能外国人及びその親族等が,保証金の徴収や財産の管理をされ又は違約金契約を締結 させられていることなどを認識して特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れ た場合には,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとし て欠格事由に該当し5年間受入れができないこととなりますので雇用契約締結時に十分に確 認を行ってください。

     

    □特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて,保証 金・違約金契約は違法であり,禁止されていることについて説明するとともに保証金の徴収等 がないことを確認してください。また,保証金の徴収等が行われていることを確認した場合には,速やかに地方出入国在留管理局に情報提供を行ってください。

     

    □事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号),支払費用の同意書及び明細書(参考様式 第1-8号)及び1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)は,申請人が十分 に理解できる言語に翻訳し,申請人が内容を十分に理解した上で署名をすることが求められま す。

     

    □本制度では,悪質な仲介事業者の排除を目的として,外国政府との情報共有の枠組みの構築 を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしています。二国間取決めが 作成された場合には,順次,法務省ホームページで,必要な情報等を掲載していくこととして います。特定技能外国人との間で雇用契約を締結するに当たって,海外の取次機関が関与する 場合には,保証金等を徴収する悪質な仲介事業者(ブローカー)が関与することがないよう当 該情報を活用してください(なお,二国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者であって も受け入れることは可能です。)。

     

    □また,技能実習制度では,本制度と同様に送出国政府との間で二国間取決めを作成し,送出 国政府が認定した送出機関について,外国人技能実習機構のホームページで公表しているほ か,法務省ホームページでも公表することとしていますので当該情報も御参照ください。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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