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お知らせ

  • 2019年10月1日

    特定技能1号に関する基準【年齢に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    □日本の労働法制上,18歳未満の労働者に関し,特別の保護規定を定めていることから,特定技能外国人についても18歳以上であることが求められています。

     

    【留意事項】 

    □外国人が18歳未満であっても,在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが,日本に上陸する時点においては,18歳以上でなければなりません。

     

    □なお,在留資格認定証明書の有効期間は,交付日から3か月以内であることから,外国人が18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は,在留資格認定証明書の有効期間を考慮して申請を行うよう留意してください。

     

    □学歴については,特に基準は設けられていません。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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