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お知らせ

  • 2019年10月7日

    特定技能1号に関する基準【技能水準に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    □1号特定技能外国人について,従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識 又は経験を必要とする技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
     
    □試験その他の評価方法は,特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要 領で定められています。
     
    □なお,技能実習2号を良好に修了しており,従事しようとする業務と技能実習2 号の職種・作業に関連性が認められる場合には,技能水準について試験その他の評 価方法による証明は要しないこととされています。
     

    □技能実習2号を修了した者には,技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技 能実習生や,在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)を もって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年 10か月以上の者に限る。)も含まれます。

     

    【留意事項】

    □分野の特性に応じ,分野別運用方針において,技能試験によらない方法による技能水準の評 価を認めているものもあります。

     

    □技能試験は,国外で実施することを原則としていますが,国内試験も実施されます。

     

    □国内試験を受験できるのは本邦に在留中の中長期在留者又は過去に中長期在留者として在 留していた外国人ですが,「退学・除籍留学生」及び「失踪した技能実習生」のほか,「特定 活動(難民申請)」の在留資格並びに技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画(以 下「活動計画」という。)の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性 格上,他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1),又はその活動計画により,当 該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの(注2)) については,国内での受験資格が認められません。また,特定技能の在留資格に関し,退去強 制令書の円滑な執行に協力しない外国政府等の国籍を有する者(本節(5)を参照)について も同様に国内での受験資格は認められません。

    (注1)その活動計画の性格上,他の在留資格への変更が予定されていないもの

     ・「技能実習」

     ・「研修」

     ・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」

     ・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」

     ・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」

     ・「特定活動(インターンシップ)」

     

    (注2)その活動計画により,当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新 が予定されているもの

     ・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」

     ・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」

     

    □分野ごとの試験等の詳細については,本要領別冊(分野別)を参照してください。

     

    □「技能実習2号を良好に修了している」とは,技能実習を2年10か月以上修了し,①第2 号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験 (専門級)の実技試験に合格していること,又は,②技能検定3級及びこれに相当する技能実 習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの,特定技能外国人が技能実習を行っ ていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実習中の 出勤状況や技能等の修得状況,生活態度等を記載した評価に関する書面により,技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。ただし,特定技能外国人を受け入れようとす る特定技能所属機関が,当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合 (当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に,同一の実習実施者と特定技能雇用契約 を締結する場合を含む。)には,過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前 の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には,技能検定3級又はこれに 相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省 略することができます。

     

    □「特定技能1号」の活動として従事する業務と技能実習2号との関連性については,分野別 運用方針において定められています(詳細は本要領別紙6及び本要領別冊(分野別)を参照)。

     

    □技能実習2号修了者は,第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級又はこ れに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験を受検しなければなりません。また,実 習実施者においては,技能実習生が修得等した技能等の評価を技能検定等により行うこととさ れていること(技能実習法第9条第5号)に留意が必要です。

     

    □なお,技能実習法の適用がある技能実習生について,受検の申込みをしたものの,病気等の やむを得ない事情により受検ができなかったことにより,技能検定3級又はこれに相当する技 能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には,技能実習生に関する評価調 書(参考様式第1-2号)等においてその理由を説明いただくことになります。

     

    □当該外国人が過去に実習を行っていた実習実施者から評価調書(参考様式第1-2号)の提 出を受けることができないなど,技能実習2号を良好に修了したことの証明ができない場合に は,評価調書(参考様式第1-2号)を提出することができないことの経緯を説明する理由書 (任意様式)のほか,評価調書(参考様式第1-2号)に代わる文書として,例えば,当時の 技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した技能実習の実 施状況を説明する文書(任意様式)を提出いただいた上で,出入国在留管理庁において,技能 実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能ですので,まずは地方出入国 在留管理局に相談してください。

     

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       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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