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お知らせ

  • 2019年10月8日

    特定技能1号に関する基準【日本語能力に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    □1号特定技能外国人について,「ある程度の日常会話ができ,生活に支障がない 程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語 能力水準」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを 求めるものです。 

     

    □試験その他の評価方法は,特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。

     

    □なお,技能実習2号を良好に修了している場合は,日本語能力水準について試験 その他の評価方法による証明は要しないこととされています。
     

     

    □技能実習2号を修了した者には,技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をも って在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年1 0か月を超えている者に限る。)も含まれます。

     

    【留意事項】

    □分野の特性に応じ,分野別運用方針において,複数の日本語試験の合格を求めているものもあります。

     

    □試験実施国以外の国籍を有する者が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。

     

    □分野ごとの試験等の詳細については,本要領別冊(分野別)を参照してください。

     

    □「技能実習2号を良好に修了している」とは,技能実習を2年10か月以上修了し,①第2 号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験 (専門級)の実技試験に合格していること,又は,②技能検定3級及びこれに相当する技能実 習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの,特定技能外国人が技能実習を行っ ていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実習中の 出勤状況や技能等の修得状況,生活態度等を記載した評価に関する書面により,技能実習2号 を良好に修了したと認められることをいいます。ただし,特定技能外国人を受け入れようとす る特定技能所属機関が,当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合 (当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に,同一の実習実施者と特定技能雇用契約 を締結する場合を含む。)には,過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前 の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には,技能検定3級又はこれに 相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。

     

    □「特定技能1号」の活動として従事する業務と技能実習2号との関連性については,分野別 運用方針において定められています(詳細は,本要領別紙6及び本要領別冊(分野別)を参照)。

     

    □技能実習2号修了者は,第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級又はこ れに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験を受検しなければなりません。また,実 習実施者においては,技能実習生が修得等した技能等の評価を技能検定等により行うこととさ れていること(技能実習法第9条第5号)に留意が必要です。

     

    □なお,技能実習法の適用がある技能実習生について,受検の申込みをしたものの,病気等の やむを得ない事情により受検ができなかったことにより,技能検定3級又はこれに相当する技 能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には,技能実習生に関する評価調 書(参考様式第1-2号)等においてその理由を説明いただくことになります。

     

    □当該外国人が過去に実習を行っていた実習実施者から評価調書(参考様式第1-2号)の提出を受けることができないなど,技能実習2号を良好に修了したことの証明ができない場合に は,評価調書(参考様式第1-2号)を提出することができないことの経緯を説明する理由書(任意様式)のほか,評価調書(参考様式第1-2号)に代わる文書として,例えば,当時の 技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した技能実習の実 施状況を説明する文書(任意様式)を提出いただいた上で,出入国在留管理庁において,技能 実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能ですので,まずは地方出入国 在留管理局に相談してください。

     

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       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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