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お知らせ

  • 2019年10月15日

    特定技能1号に関する基準【通算在留期間に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    □「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内であることを求めるもので す。

     

    【留意事項】

    □「通算」とは,特定産業分野を問わず,在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい,過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。

     

    □次の場合は通算在留期間に含まれます。

    ・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間

    ・労災による休暇期間

    ・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間

    ・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間

    ・平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動 を認める「特定活動」で在留していた期間

     

    □残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず,「特定技能1号」での通算在留期間 が5年に達した時点で,以後の在留は認められないことに留意してください。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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