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お知らせ

  • 2019年10月7日

    特定技能1号ビザ名古屋 飲食店の店員【就労ビザ・外国人雇用専門の行政書士木下法務事務所】

    愛知県名古屋市の飲食店企業様より在留資格「特定技能1号」の就労ビザ申請手続きについてのご相談をいただきました。

    現在、留学のビザでアルバイトとして雇用している外国人留学生が3月に卒業するので、卒業後は正社員として雇用したいとのことでした。
    外国人留学生が大学院、大学、短期大学、専門学校を卒業後、そのまま日本に在留し、在留資格「留学」から在留資格「技術・人文知識・国際業務」や在留資格「特定技能1号」のビザに変更する場合の申請手続きを在留資格変更許可申請と言います。
    この在留資格変更許可申請の手続きをする場合に注意しなければならないのが、留学中のアルバイトでの労働時間です。

    外国人留学生は、出入国在留管理局から資格外活動許可を取得することで週28時間以内の範囲でアルバイトをすることができます(夏休みなど学則で定められた長期休業期間は1日8時間以内、週40時間以内まで拡大されます)。
    複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、1箇所で28時間以内ではなく、全てのアルバイト先の労働時間の合計が週28時間以内となります。
    この上限を超えてアルバイトをしてしまうとオーバーワークとなり、資格外活動許可違反になってしまいます。
    そして、このオーバーワークが資格変更許可申請の審査に大きな影響を与え、その他の要件をクリアしても「在留中の素行の問題」で不許可となる場合があります。

    そのため、外国人留学生が卒業後もそのまま日本に在留し、企業に就職する場合は、留学中のアルバイトでの労働時間が注意となるのです。
    外国人留学生ご本人だけでなく、雇用する企業様側も必ず確認することが賢明です。

    今回、在留資格「特定技能1号」ビザのご相談いただいた飲食店の企業様がアルバイトとして雇用している外国人留学生の卒業後の雇用ということでしたので、まずは週28時間以内の範囲での労働であるかを確認しました。
    ご相談企業様はもちろん、他のアルバイト先を含めても週28時間以内であることが確認できました。

    次に在留資格「特定技能1号」ビザの飲食店(外食産業)の場合、技能測定試験と日本語能力試験N4相当以上の日本語能力を有していることがビザ取得の条件となるため、その旨を確認しました。
    技能測定試験は既に合格しており、日本語能力試験は12月に受験予定・申し込み済みとのことでした。
    また、日常会話の日本語は問題なく、過去日本語能力試験N2が合格点よりも数点不足で不合格であったことから、日本語能力試験N4の合格見込みがあるとのことでした。

    在留資格「特定技能1号」ビザは、必要書類が在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの他の在留資格よりも必要書類が多いことから、必要書類の説明は、電話ではなく後日出張相談での説明となりました。


    愛知県名古屋市の在留資格「特定技能1号」ビザのことでお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    飲食店以外の建設業、製造業、宿泊業、介護業、ビルメンテナンスなど、全ての特定技能1号の対象業種に対応しております。


    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。


    ご相談は無料です。
    愛知県名古屋市をはじめ、一部の都道府県、市町村は、出張でのご相談も無料となります。

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