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お知らせ

  • 2019年10月22日

    特定技能2号に関する基準【健康状態に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    □特定技能外国人が,特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保す る観点等から,当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □日本に入国する前に,日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にある ことについて,医師の診断を受けなければなりません。

     

    □技能実習生や留学生などで在留中の者が,「特定技能」へ在留資格を変更しようとする場合 には,国内の医療機関で医師の診断を受けることで差し支えありません。

     

    □また,提出する立証資料が健康診断個人票(参考様式第1-3号)と異なる形式でも構いま せんが,検診項目としては,少なくとも,健康診断個人票(参考様式第1-3号)に記載した 健康診断項目を検診し,「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があるこ とが求められます。

     

    □特に,診断項目のうち,「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には,喀痰検査を実 施し,活動性結核でないことを確認することが求められます。

     

    □健康診断個人票(参考様式第1-3号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し, その日本語訳も併せて提出してください。

     

    □受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))は,健康診断を受診するに当たって,通院 歴,入院歴,手術歴,投薬歴の全てを医師に申告したことの確認を求めるものであることから, 健康診断受診後に作成することに留意してください。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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