特定技能2号に関する基準【年齢に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
□日本の労働法制上,法定時間外労働や休日労働等の規制なく就労が可能となる年 齢は18歳以上とされていることから,特定技能外国人についても18歳以上であ ることを求めるものです。
【留意事項】
□特定技能外国人が18歳未満であっても,在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能で すが,当該外国人が日本に上陸する時点において,18歳以上でなければなりません。
□なお,在留資格認定証明書の有効期間は,交付日から3か月以内であることから,特定技能 外国人が18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は,在留資格認定証明書の有効 期間を考慮して申請を行うよう留意してください。
- 名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。
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