特定技能2号に関する基準【技能水準に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
□2号特定技能外国人について,従事しようとする業務に必要な「熟練した技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
□試験その他の評価方法は,特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
【留意事項】
□分野によっては,技能試験による評価方法に加えて,実務経験等の要件を付加的に求めてい るものもあります。
- 名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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