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お知らせ

  • 2019年11月5日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能2号に関する基準【本国において遵守すべき手続に関するもの】

    □特定技能外国人が,特定技能に係る活動を行うに当たり,海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等,本国において必要な手続を遵守していることを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □本制度では,悪質な仲介事業者の排除を目的として,外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしているところ,二国間取決めにおいて,「遵守すべき手続」が定められた場合など必要な情報が示された場合には,法務省ホームページで,随時公開されます(なお,二国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者であっても受け入れることは可能です。)。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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