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お知らせ

  • 2019年10月30日

    特定技能2号に関する基準【費用負担の合意に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    □特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について,その意に反して徴収されることを防止するために,当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを求めるものです。

     

    □「特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては,その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること」については,特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い,多額の借 金を抱えて来日するといったことがないよう設けられたものです。

     

    □費用の徴収は,各国の法制に従って適法に行われることが前提となりますが,旅券の取得等に要した費用など社会通念上,特定技能外国人が負担することに合理的な理由が認められるものについては,このルールにのっとって,外国の機関が費用を徴収することが求められます。したがって,特定技能所属機関が,職業紹介事業 者や外国の機関の関与を経て,特定技能外国人を雇用する場合にあっては,当該特定技能外国人が外国の機関から徴収された費用の額及びその内訳について,特定技 能外国人が十分に理解し合意を得た上で,当該費用が徴収されていることを確認することが求められます。

     

    □特定技能外国人が定期に負担する費用のうち食費については,提供される食事,食材等の提供内容に応じて,次のとおり,合理的な費用でなければなりません。

    ・食材,宅配弁当等の現物支給の場合:購入に要した額以内の額

    ・社員食堂での食事提供の場合:従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額

    ・食事の調理・提供の場合:材料費,水道・光熱費,人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額

     

    □特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住費については,自己所有物件の場合,借上物件の場合に応じて,次のとおりでなければなりません。

    ・自己所有物件の場合

     実際に建設・改築等に要した費用,物件の耐用年数,入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

    ・借上物件の場合

     借上げに要する費用(管理費・共益費を含み,敷金・礼金・保証金・仲介手数 料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額

     

    □特定技能外国人が定期に負担する費用のうち水道・光熱費については,実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。

     

    【留意事項】

    □本邦に入国するに際して特定技能所属機関等に支払う費用について,特定技能外国人が,その額及び内訳を十分に理解した上で支払に合意していなければなりません。

     

    □特定技能所属機関は,入国後に当該外国人が定期的に負担する費用(住居費や食費等)について,その額及び内訳を十分に説明し,当該外国人から合意を得なければなりません。

     

    □特定技能外国人の給与から定期的に負担する費用を控除する場合は,雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)に控除する費用の名目及び額を確実に明記し,特定技能外国人が控除される費用の名目及び額を十分に理解できるようにしなければなりません。

     

    □定期に負担する費用のうち徴収する居住費が高額である場合には,特定技能外国人が生活する上で支障を来すことも考えられるため,徴収する金額は,実費に相当する等適正な額でなければなりません。その費用額が高額である場合には,実費に相当する等適正な額であることについて疑義が生じることから,場合によっては追加的な立証をしていただくこととなります。

     

    □雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)及び支払費用の同意書及び明細書(参考様式第1-8号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していることが求められます。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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