特定技能2号に関する基準【退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
□入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について,自国民の引取り義務を履行しない等,退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません。
【留意事項】
□退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とは,告示で定める次の国・地域をいいます(平成31年4月1日時点)。
・イラン・イスラム共和国
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