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お知らせ

  • 2019年10月28日

    特定技能2号に関する基準【退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    □入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について,自国民の引取り義務を履行しない等,退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません。

     

    【留意事項】

    □退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とは,告示で定める次の国・地域をいいます(平成31年4月1日時点)。

    ・イラン・イスラム共和国

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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