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お知らせ

  • 2019年4月27日

    特定技能1号外食業技能測定試験の相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    改正入管法の目玉となる特定技能1号の外食業技能測定試験の第一回目が東京都、大阪府の二ヶ所で4月25日、26日に実施されました。
    残念ながら名古屋市では実施されませんでした。
    そんな中、名古屋市で飲食店を複数運営する企業様より、特定技能1号外食業技能測定試験についてのご相談をいただきました。
    試験では、調理、接客、衛生管理の3分野の学科試験と実技試験が行われること、接客が得意な方もいれば調理が得意な方もいることに配慮し、採点方法が接客が高くなる方式、調理が高くなる方式、標準方式という3方式があること、その他受験資格や受験申し込み方法、第二回目となる6月実施試験の現況などについて説明させていただきました。
    また、雇用契約をするためには、特定技能1号外食業技能測定試験の合格だけでなく、日本語能力N4以上(N3、N2、N1)の日本語能力が必要であることや試験合格後から就労ビザとなる在留資格「特定技能1号」取得までの申請手続きの流れについても併せて説明させていただきました。

    新在留資格「特定技能1号ビザ」の外食業技能測定試験を検討している飲食店の企業様・事業者様、外国人ご本人様は、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄全域、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄など、全国の出入国在留管理局に対応しております。
    また、名古屋市内、愛知県の一部、三重県の一部、岐阜県の一部の地域につきましては、出張でのご相談も無料で承っております。
    出張でのご相談、来所でのご相談ともに事前予約制となりますので、予めご了承ください。

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