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お知らせ

  • 2019年9月26日

    登録支援機関に対する報告又は資料の提出|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    □出入国在留管理庁長官は,登録支援機関の業務の適正な運営を確保するために必 要な限度において,登録支援機関に対し,その業務の状況に関し報告又は資料の提 出を求めることができます。

     

    □報告又は資料の提出を求められたにも関わらず,これに応じず,又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたときは,登録の取消しの対象となりますので,速やかにこれに応じるよう留意してください。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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