1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年9月25日

    登録支援機関に対する指導及び助言|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     1号特定技能外国人が,「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことがで きるようにするために職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を適切に行うこ とが必要です。このため,出入国在留管理庁長官は,登録支援機関の業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは,登録支援機関に対し,必要な指導及び助言を行うことができるとされています。

     また,1号特定技能外国人については,日本で就労活動をするに当たって,様々な 困難に直面することが想定されますが,当該外国人を受け入れる特定技能所属機関や 登録支援機関が,当該外国人からの相談に応じ,必要な情報の提供,助言その他の援助を適切に行うことが制度の適切な運用を図るために必要です。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

記事一覧へ戻る