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お知らせ

  • 2019年8月31日

    登録支援機関に関する変更の届出|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関は,申請書の記載事項に掲げる事項に変更があったときは,登録事項変更に関する届出書(入管法施行規則別記第29号の16様式。以下「別記第2 9号の16様式」という。)を地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。

     

    □変更届出をしようとする場合にあっては,変更の日から14日以内に届出を行う ことが必要です。届出をするに際しては,次の別表に掲げる変更事由に応じた書類 を併せて提出することが求められます。

     

    □なお,変更届出を受け付けた後に,地方出入国在留管理局が登録拒否事由に該当 するものであることを確認した場合にあっては,当該変更を是正するよう指導されることとなりますので,指導を受けた登録支援機関は当該指導に従うことが必要です。 当該指導に従わない場合には登録が取り消されることもあるので留意願います。

     

    【留意事項】

    □登録事項の変更項目が複数ある場合は,登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16 様式)の②A「変更事項」欄に「別紙のとおり」と記載し,登録事項変更に関する届出書(別 記第29号の16様式別紙)(参考様式第4-4号)を添付することとして差し支えありませ ん。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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