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お知らせ

  • 2019年9月18日

    登録支援機関の休廃止の届出等|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関は,支援業務を休廃止したときは,休廃止日から14日以内に,支 援業務の休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)を地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。

     

    □支援業務を休廃止しようとする場合であって,特定技能所属機関から委託を受け て支援中であるときは,1号特定技能外国人に対する支援への影響がないよう特定 技能所属機関と事前に相談の上,対応してください。

     

    □支援業務を廃止した旨の届出があったときは,登録効力は失われます。

     

    【留意事項】

    □休止した支援業務を再開しようとするときは,再開予定日の1か月前までに,支援業務の再開に係る届出書(参考様式第4-2号)にもって,地方出入国在留管理局にその旨を届け出なければなりません。

     

    □支援業務を廃止したときは登録支援機関登録通知書を地方出入国在留管理局に返納しなけ ればなりません。支援業務を休止した場合には,通知書の返納は必要ありませんが,亡失・滅失等のないように保管しなければなりません。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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