登録支援機関の休廃止の届出等|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
登録支援機関は,支援業務を休廃止したときは,休廃止日から14日以内に,支 援業務の休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)を地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。
□支援業務を休廃止しようとする場合であって,特定技能所属機関から委託を受け て支援中であるときは,1号特定技能外国人に対する支援への影響がないよう特定 技能所属機関と事前に相談の上,対応してください。
□支援業務を廃止した旨の届出があったときは,登録効力は失われます。
【留意事項】
□休止した支援業務を再開しようとするときは,再開予定日の1か月前までに,支援業務の再開に係る届出書(参考様式第4-2号)にもって,地方出入国在留管理局にその旨を届け出なければなりません。
□支援業務を廃止したときは登録支援機関登録通知書を地方出入国在留管理局に返納しなけ ればなりません。支援業務を休止した場合には,通知書の返納は必要ありませんが,亡失・滅失等のないように保管しなければなりません。
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