登録支援機関の支援の実施状況に関する届出|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
登録支援機関は,四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に,地方出入国在留管理局に支援業務の実施状況等を記載した書類を提出して届出を行わなければ なりません。
□届出事項は次のとおりとなっています。
①特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カード の番号
②特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地
③特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報 及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)
④出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生,特定技 能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
□四半期は次のように定められています。
①第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
②第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
③第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
④第4四半期:10月1日から12月31日まで
【留意事項】
□定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談を端緒として,労働基準監督署への通報や公 共職業安定所(ハローワーク)への相談を行った場合は,相談内容及び対応結果を届け出なけ ればなりません。
□非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合は,公共職業安定所(ハローワーク)の利 用状況等の転職支援の内容及び対応結果を届け出なければなりません。
□定期的な面談を実施した場合は,面談の実施状況を記載した定期面談報告書(参考様式第5 -5号,第5-6号)を添付し,面談の内容及び対応結果を届け出なければなりません。なお,当該面談において,特定技能所属機関における不正行為を把握した場合には,労働基準監督署 やその他関係機関への通報を行った上で,特定技能所属機関の責任者に対し,当該不正行為が生じている事実を通知するとともに,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当 な行為(不正行為)に係る届出書(参考様式第3-5号)を地方出入国在留管理局に速やかに 届け出るよう連絡してください。
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