1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年5月17日

    登録支援機関の支援内容(1号特定技能外国人支援)|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関が行う具体的な支援内容(1号特定技能外国人支援)として、下記に記載した事項の全部を特定技能外国人を受け入れる企業等から委託を受け、適切に実施しなければなりません。

     

    【1号特定技能外国人支援の内容】

     

    1.次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援内容

     

    イ 1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(又は変更申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。

     

    ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。

     

    ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯蓄口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。

     

    二 当該外国人の入国後(又は在留資格変更後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

     

    (1)本邦での生活一般に関する事項

     

    (2)当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続

     

    (3)当該外国人からの相談又は苦情の申出に対応するこことされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先

     

    (4)当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

     

    (5)防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項

     

    (6)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項

     

    ホ 当該外国人が各種届出その他の手続きを履行するにあたり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。

     

    へ 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。

     

    ト 当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。

     

    チ 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。

     

    リ 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。

     

    ヌ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

記事一覧へ戻る