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お知らせ

  • 2019年5月23日

    登録支援機関の支援実施状況の届出|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関は、特定技能所属機関から委託された1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について、四半期ごとに管轄の地方出入国在留管理局に届出が必要となります。この届出の提出期限は、翌四半期の初日から起算して14日以内ですのでご注意ください。


     また、届出の対象期間内に支援実績がない場合であっても、その旨の届出をする必要があります。

     


    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。
       

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