登録支援機関の登録の取消し|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
一度登録を受けた登録支援機関であっても,以下のいずれかに該当した場合には、登録の取消しの対象となります。
①登録拒否事由に該当することとな った場合
②届出義務を履行しなかった場合
③委託を受けた適合1号特定技能外国人支援計画に基づき支援業務を行わなかった場合
④不正の手段により登録を受 けた場合
⑤求められた報告等に対し虚偽の報告等を行った場合
□特定技能所属機から委託を受けて支援中の場合に登録が取り消されると,1号特定技能外国人の在留資格該当性が失われる可能性もあることから,取消事由に該当することがないよう留意が必要です。
□登録が取り消されると,取消しの日から5年間は新たに登録支援機関の登録が受けられなくなります。
- 名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。
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