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お知らせ

  • 2019年9月24日

    登録支援機関の登録の抹消|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録の有効期間が経過した場合,支援業務を廃止した場合,登録が取り消された 場合には,登録支援機関登録簿の登録が抹消されます。

     

    【関係規定】

    法19条の33

     出入国在留管理庁長官は,第19条の23第2項若しくは第19条の29第2項の規定によ り第19条の23第1項の登録がその効力を失つたとき,又は前条第1項の規定により第19 条の23第1項の登録を取り消したときは,当該登録を抹消しなければならない。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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