登録支援機関の登録の抹消|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
登録の有効期間が経過した場合,支援業務を廃止した場合,登録が取り消された 場合には,登録支援機関登録簿の登録が抹消されます。
【関係規定】
法19条の33
出入国在留管理庁長官は,第19条の23第2項若しくは第19条の29第2項の規定によ り第19条の23第1項の登録がその効力を失つたとき,又は前条第1項の規定により第19 条の23第1項の登録を取り消したときは,当該登録を抹消しなければならない。
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