1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年8月8日

    登録支援機関の登録申請⑬「情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由」について記述します。

     

    【登録拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。

     

    【情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由】

    □支援業務の適正性の確保の観点から,①特定技能外国人が十分に理解できる言語 による適切な情報提供体制,②担当職員を確保しての特定技能外国人が十分に理解 できる言語による適切な相談体制,③支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人 及びその監督をする立場にある者との定期的面談体制を有していない者は,登録支 援機関になることはできません。

     

    【留意事項】

    □「十分に理解することができる言語」とは,特定技能外国人の母国語には限られませんが, 当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。

     

    □「相談に係る対応について,担当の職員を確保し」とは,特定技能外国人が十分に理解でき る言語により対応可能な職員が在籍していることのほか,必要な際に委託するなどして通訳人 を確保できることなどをいいます。なお,通訳人を登録支援機関の職員として雇い入れること までは必要ありませんが,当該通訳人は,あくまで相談業務の履行補助者であることに留意し てください。

     

    □相談対応は,必ずしも24時間の対応が即時に可能であることまでを求めるものではありま せんが,可能な限り,複数の職員を確保して,平日のうち3日以上,土曜・日曜のうち1日以 上対応し,相談しやすい就業時間外などにも対応できることが求められます。詳細については, 運用要領別冊(支援)を参照してください。

     

    □「定期的な面談」とは,支援責任者又は支援担当者が,特定技能外国人及び当該外国人を監 督する者それぞれと3か月に1回以上面談を実施できる体制を有していることが求められます。詳細については,運用要領別冊(支援)を参照してください。なお,漁業分野(漁業)の ようにその特殊性により,3か月に1回以上の面談を行うことが困難な場合の方法について は,運用要領第5章第2節第2(6)を参照してください。

     

    次回(支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

記事一覧へ戻る