登録支援機関の登録申請⑰「支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由」について記述します。
【登録拒否事由】
□登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。
【支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由】
□支援の適正性の確保の観点から,登録支援機関は特定技能所属機関から1号特定 技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける際は,支援業務に要する費用の額 及びその内訳を示すことを求めるものです。
【留意事項】
□特定技能所属機関から徴収する支援委託費用については,法令上の上限はありませんが,支 援委託契約を締結する際に当該費用の額及び内訳を特定技能所属機関に明示してください。
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