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お知らせ

  • 2019年5月3日

    登録支援機関の登録要件|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     4月から新しい在留資格「特定技能」の制度がスタートし、それに伴い登録支援機関の登録申請もスタートしました。今回はその登録支援機関の登録申請をするための要件をご説明します。

     

     登録支援機関の登録申請をするためには、下記の要件を満たさなくてはなりません。

     

    (1)支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること。

    ※支援責任者と支援担当者は兼任も可能です。

     

    (2)以下のいずれかに該当すること。

    ①登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(※日本人の配偶者等、定住者などの身分系在留資格は除く、以下同じ。)の受入れ実績があること。

     

    ②登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。

     

    ③選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること。

     

    ④上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること。

    ※具体的には次のような機関が挙げられまが、これらに該当しない機関であっ ても,基準に適合しているか否かが,個別に判断されることとなりますので、これら以外にも該当すると認められる可能性があります。

     

    □日本の証券取引所に上場している企業

    □保険業を営む相互会社

    □独立行政法人

    □特殊法人・認可法人

    □日本の国・地方公共団体認可の公益法人

    □法人税別表第1に掲げる公共法人

    □前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1500万円以上ある団体・個人

     

    (3)1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

     

    (4)支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

     

    (5)欠格事由(拒否事由)に該当しないこと    

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

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