登録支援機関登録簿の閲覧|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
出入国在留管理庁長官が登録支援機関登録簿に登録した情報は,出入国在留管理庁のホームページにおいて公表されますので,支援を委託する際に御活用ください。
【関係規定】
法第19条の28 出入国在留管理庁長官は,登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
- 名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。
<名古屋入国管理局管轄>
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