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お知らせ

  • 2019年11月22日

    監理団体許可申請・事業協同組合の設立 三重県四日市市 外国人技能実習生の監理団体【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋

    三重県四日市市の製造業の企業様より「現在技能実習生の受け入れをしている組合の管理費が高いので、自らが事業協同組合の設立をし、その後監理団体許可を取得して外国人技能実習生の受け入れができる仕組み作りをしたい。ただ、事業協同組合の設立や監理団体許可の申請手続きのことは全くわからないので教えてください。」と、事業協同組合の設立と監理団体許可取得申請手続きについてのご相談をいただきました。

    まず、事業協同組合の設立ができなければ外国人技能実習生受け入れのための監理団体の許可を取得することができないため、監理団体許可よりも先に事業協同組合を設立することとなります。
    ここで、質問の多い事業協同組合の設立~監理団体許可の取得~外国人技能実習生受け入れまでの期間を先にお伝えしておきます。
    各組合の業種等によっても異なりますが、おおよそ1年間です。
    そのため、その1年間を逆算して事業協同組合の設立と監理団体の許可の申請手続きを進めていかなければなりません。

    では、事業協同組合の設立ができるまで監理団体許可のことは何もせず、ただひたすらと待っていなければならないのか?
    ただひたすら待っている必要はありません。
    もちろん、事業協同組合の設立ができてからでないとできないことが多いのは事実です。
    ただ、事業協同組合の設立ができてなくてもできることがあります。
    その一つに監理責任者となる方の決定があります。
    外国人技能実習生の監理団体許可を取得するためには、監理責任者となる方の組合名が入った健康保険証の写しが必要となります。
    この健康保険証の写しが厄介です。
    なぜなら、事業協同組合名の健康保険証を取得するには、事業協同組合が設立してから健康保険の加入手続きとなり、加入手続きから実際健康保険証が交付されるまで1ヶ月~2ケ月の期間を要するからです。
    ということは、事業協同組合が設立した時点で監理責任者となる方が決まっていなければ、さらに期間を要することとなります。
    ですから、事業協同組合が設立したらすぐに監理責任者となる方の健康保険加入手続きができるよう、事業協同組合の設立中に誰を監理責任者とするか決めておくことが賢明です。

    ご相談者である三重県四日市市の企業様には、上記のような注意点や期間、まず行わなければならない事業協同組合の設立に必要な書類についての説明をさせていただきました。

    三重県四日市市の外国人技能実習生受け入れのための事業協同組合の設立、監理団体許可申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談無料で承っております。

    三重県四日市市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

     

     

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