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お知らせ

  • 2020年3月3日

    監理団体許可申請(外国人技能実習生受入事業)介護職【行政書士木下法務事務所】

    監理団体許可申請(外国人技能実習生受入事業)の手続きでお困りでしたら、行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

    相談無料で、承っております。

    外国人技能実習生の受入れ事業をするためには、外国人技能実習機構に監理団体許可申請をし、許可を取得しなければなりません。

    この監理団体許可申請をする上で決めなければならない1つとして取扱職務があります。

    取扱職種は、農業、漁業、建設業、食品製造業、繊維・衣類業、機械・金属業、その他とありますが、今回触れる内容は、その他の中に含まれている介護です。

    監理団体許可申請手続き書類の中に技能実習計画作成指導者の履歴書がありますが、この技能実習計画作成指導者を決定する場合に介護は注意する必要があります。

    なぜなら、介護の場合、技能実習計画作成指導者は介護福祉士、看護師、準看護師、ケアマネージャーの内のいずれかを取得している有資格者でなければならないからです。

    そのため、上記資格者以外の方を技能実習計画作成指導者にしてしまうと不許可となってしまいます。

    そのようなことから、取扱職種を介護とした場合の監理団体許可申請手続きは注意が必要です。

     

    【対応地域】

    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、福井県、富山県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、山口県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮城県、鹿児島県、沖縄県、山形県、福島県、宮城県、岩手県、秋田県、青森県、北海道、愛媛県、高知県、香川県、徳島県

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