監理団体許可申請 やり方 名古屋 (外国人技能実習生受入事業)【行政書士木下法務事務所】
~監理団体許可申請までの道のり~
第二弾‼️
前回の投稿の続きに進みます。
事業協同組合の登記が済んだら、
監理団体許可を取ることができるようになります。
監理団体とは、外国人技能実習生を受け入れる際、実習先(実習実施者)で適正に実習が行われているか監理する団体のことであり、事業協同組合が当該許可を得て監理団体となります。
※監理団体許可を得るために要する期間は、およそ3~4カ月です。
こちらの手続きも、もちろん、行政書士にお任せ下さい。
そしてようやく、監理団体許可を得られたら、いよいよ技能実習生を受け入れる準備に入れるというわけですね‼️
次回は、
~監理団体申請の道のり~
第三弾‼️
『外部監査人』『指定外部役員』
の違いや、外部監査人のメリットについてお伝えしていきます❗
今、どうしたらいいのだろう…
っとお悩みでこの記事をたまたま見て下さった方がいらっしゃるのなら、
すぐお電話下さい!
相談無料です。
お困りのこと、
ご質問等、お気軽にお問い合わせ下さい。
※また前回同様お問い合わせの際に、この~監理団体許可申請の道のり~の記事を読んで頂いたという旨をお伝え頂けましたら、当事務所にご依頼となった場合は、申請費より5000円の割引をさせて頂きます。
メール、お電話お待ちしております!
【対応地域】
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、福井県、富山県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、山口県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮城県、鹿児島県、沖縄県、山形県、福島県、宮城県、岩手県、秋田県、青森県、北海道、愛媛県、高知県、香川県、徳島県